2021年度から自治体判断で公立学校の教員に年単位変形労働時間制導入。1年単位の変形労働時間制の割増賃金の考え方は
- 2020.07.20
- 働くこと
教員の働き方改革
教員の働き方改革で昨年12月に改正教員給与特別措置法が成立しました。
2021年度から自治体の判断で公立学校の教員に勤務時間を年単位で調整する変形労働時間制が導入できることとなります。
学校行事など業務量のおおい時期に勤務時間を増やし、8月の夏休みにまとめて休むなどの運用が想定されます。
変形労働時間制
業務の繁閑等に応じて、勤務時間を柔軟に設定し、働く制度です。
「1年単位の変形労働時間制」「1か月単位の変形労働時間制」「1週間単位の変形労働時間制」の3種類があります。
会社側は、時期により、業務量の変動が大きい場合、変形労働時間制を導入して残業代を減らすことができます。
1年単位の変形労働時間制
年間を通して業務の繁閑がはっきりしている職種に向けの制度です。
残業時間は、①日ごとに考える②週ごとに考える③1年間で考えた時間の合計した時間が残業時間となります。
①日ごとで考える場合
所定労働時間が8時間を超えている日は、所定労働時間を超えた時間が割増賃金の対象となります。所定労働時間が8時間以内の場合は、8時間を超えた時間が残業時間とみなされます。
例えば、10時間と設定した日は、10時間を超えた労働時間が割増賃金の対象となり、6時間と設定した日は、6時間ではなく8時間を超えて働いた時間が割増賃金の対象となります。
②週ごとに考える場合
所定労働時間が40時間をこえている週の場合は、所定労働時間を超えた時間が割増賃金の対象となります。所定労働時間が40時間以内の週は、40時間を超えて働いた時間が残業時間とみなされます。①で残業となった時間は、この計算から除かれます。
③1年間で考える場合
1年間の労働時間で考えます。年間2085.7時間(閏年2091.4時間)を超えて働いた時間が残業時間となります。①②で残業となった時間はこの計算から除外されます。
その他にも1年あたり労働日数を280日(年間休日85日)、1日あたりの労働時間10時間、1週間あたりの労働時間52時間が限度とされています。
連続で働かせることができる日数は原則として6日となります。特定的に連続で労働できる日数は最大で12日です。
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