2020年上半期倒産件数4001件。失業時の知識。雇用保険の再就職手当とは?

2020年上半期倒産件数4001件。失業時の知識。雇用保険の再就職手当とは?

東京商工リサーチが7月8日に2020年1月~6月の倒産件数を発表しました。

前年同期比0.3%増の4001件で、上半期としては11年ぶりの増加です。

新型コロナに関連した倒産は、計294件で緊急事態宣言による外出自粛の影響で、宿泊業・飲食業の倒産が目立っています。

今回は、倒産・失業のときのための知識の一つである、雇用保険の再就職手当について書こうと思います。

再就職手当

再就職手当は、雇用保険受給資格者の方が基本手当の受給資格の決定を受けた後に、早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給されるものです。

早く仕事が決定した場合は、失業手当にかえて再就職手当が支給される仕組みです。

支給要件

①受給手続き後、7日間の待期期間を満了した後に就職、または事業を開始したこと
②就職日の前日までの失業認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上であること
③離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事務所と密接な関わり合いがない事業所に就職したこと
④離職理由による給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤1年を超えて勤務することが確実であること
⑥原則として、雇用保険の被保険者となっていること
⑦過去3年以内の就職について、再就職手当・常用就職支度手当の支給を受けていないこと(事業開始による再就職手当も含みます。)
⑧求職申込み前から採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと

給付制限のない方は、待期期間経過後であれば、知人の紹介・新聞広告など就職の経路は問題にならず、受給の対象となります。

再就職手当の額

・所定給付日数の2/3以上の支給日数を残して就職した場合

基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×70%

・所定給付日数の1/3以上の支給日数を残して就職した場合

基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×60%

再就職手当の基本手当日額の上限は、
離職時の年齢が60歳未満の方は、6,165円
離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は、4,990円
令和2年7月31日までの額で、毎年8月1日に改定されます。

再就職後、賃金が下がった場合

再就職手当の支給を受けた人が、再就職後の賃金が、離職前の賃金に比べて低下している場合には、就業促進定着手当が受けれます。

・支給要件

①再就職手当の支給を受けていること
②再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること(起業により再就職手当を受給した場合は、就業促進定着手当は受けれません)
③所定の算出方法による再就職後の6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること