ふるさと納税に静岡県小山町復帰。確定申告不要のふるさと納税ワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税に静岡県小山町復帰。確定申告不要のふるさと納税ワンストップ特例制度とは?

総務省は、ふるさと納税の新制度から除外していた静岡県小山町の参加を認めると発表しました。

同町は、2019年6月に始まった新制度から大阪府泉佐野市など3自治体とともに除外されていました。

泉佐野市など3自治体は既に復帰していました。

一方、高知県奈半利町は「地場産品」「寄付額の3割以下」の返礼品の基準に反していたとして、指定が取り消されることが決まりました。

ふるさと納税

うまれた故郷や応援したい自治体に寄付できる制度です。

確定申告することで、所得税及び住民税から寄付金の一定額が控除できます。

平成27年4月1日からは、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できることとなりました。

ワンストップ特例制度

確定申告を行わずに、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。

対象は、確定申告が不要な給与所得者等で年間5つ以内の自治体に寄付する方です。

申請するために必要なものは以下の通りです。

①寄附金税額控除に係る申告特例申請書(各自治体から郵送されるケースが多いです。自治体や総務省のHPから入手もできます。)
②マイナンバーを確認できる書類と本人確認できる書類

申請期限は、ふるさと納税をおこなった翌年の1月10日までです。

送付先は、寄付先の自治体となります。

申請書とその他必要書類は寄付するごとに、自治体へ郵送する必要があります。同じ自治体に2回寄付した場合も、合計2通の申請書と必要書類を郵送します。

控除対象は住民税のみです。確定申告を行った場合のような所得税からの控除はなく、寄付翌年の6月以降に支払う住民税が減額されます。

特例の適用申請後、寄付した年の翌年1月1日までに申込書類の記載内容に変更があった場合は、1月10日までに申請事項変更届出書を提出する必要があります。

6以上の自治体に寄付した場合等は、確定申告をします。