持続化給付金
今日から、ブログ始めます。
守屋周平といいます。
現在、税理士登録申請中です。
開業税理士として申請中で、ひとりで税理士として活動していこうと考えています。
初めてのブログですので、時事的な話題を書いてみようと思います。
目次
持続化給付金
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付しますと中小企業庁のホームページに記載されている通り、事業全般に広く使えるお金ということで受け取った個人事業者等は、総収入金額に、法人は益金にその金額が算入されることになります。
要は、課税対象になるということです。
最近の給付金等で、非課税のものは特別定額給付金等があります。
限度額は、個人事業者等は100万円、中小法人等は200万円となります。
現在、国がいろいろな資金を提供しておりますので、必要な方は活用していくべきだと思います。
そのためにも、自分のアンテナを高くはり、情報を集めていくのが重要だと感じています。
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特別定額給付金 2020.06.29