特別定額給付金

NO IMAGE

ブログ、2日目を書きます。
時事ネタを書きたいと思います。

少しタイムリーな話題というには時間が経過していますが、特別定額給付金について書こうと思います。
まず、この特別定額給付金は課税対象外で税金がかかりません。
要するに、この収入だけでしたら、確定申告で申告する必要はないということです。
事業、不動産その他で収入・所得等があり確定申告が必要な場合でも、特別定額給付金についてはその金額について申告しなくていいです。

国や地方公共団体からの個人に対しての助成金には、非課税となるものと課税となるものがあり、非課税となるものは
①助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
②その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
  ・学資として支給される金品
  ・心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当
の見舞金
があり、特別定額給付金は新型コロナ税特法4条が非課税の根拠となっております。

特別定額給付金の申請期限は、郵送方式の申請受付開始日から3か月以内ですので10万円の支給ということで、金額的にはうれしい金額ですので、忘れる方はあまりおられないと思いますが忘れずに申請しましょう。ちなみに、申請受付開始日は、市区町村ごとに設定されます。