富士通、基本的な働き方として在宅勤務などのテレワークにすると発表。通勤定期代の支給やめ、実費精算へ。そもそも通勤手当の税金の基本は?

富士通、基本的な働き方として在宅勤務などのテレワークにすると発表。通勤定期代の支給やめ、実費精算へ。そもそも通勤手当の税金の基本は?

富士通は、在宅勤務などのテレワークを基本的な働き方にすると発表しました。

出勤が必要なコアタイムを全社員でなくします。

テレワークと出張で代替が可能な場合は、単身赴任もやめ、家族と同居できるようになります。

通勤定期代の支給もやめて、実費精算し、在宅勤務でかかる通信費、光熱費等のテレワーク環境の整備費用を月5000円補助します。

これから、働き方も多様化するなか、通勤手当ついて書こうと思います。

現在、会社が支給する通勤手当ですが、1か月当たり最高150,000円まで課税されません。

1か月当たりの非課税限度額は以下の通りです。

①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
電車やバス等を利用している人で、最も経済的・合理的な経路及び方法で通勤した場合の金額となります。1か月当たりの非課税は最高150,000円までです。

②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
マイカーなどで通勤している人で、片道の通勤距離に応じて、定められています。非課税限度額は最高で55㎞以上の1か月当たり31,600円です。

③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
電車等の交通機関を利用する人で、通勤用定期乗車券を支給しているケースです。こちらも、最も経済的・合理的な経路及び方法で通勤した場合の金額です。最高1か月当たり150,000円が非課税となります。

④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具を使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
電車やバスなどの他にマイカー・自転車なども使って通勤している人で上記①~③で計算した合計額です。1か月当たり最高150,000円が非課税となります。

1か月当たり非課税となる限度額を超えて支給された通勤手当や通勤定期券代等は、その超える部分が給与に上乗せされ、所得税及び復興特別所得税が計算されて、源泉徴収されることとなります。