税金の豆知識「令和2年度税制改正点の所得税の基礎控除」

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令和2年度の所得税の改正には、未婚のひとり親にも控除可能なひとり親控除等があります。

今までは、離婚・配偶者との死別などをした人には一定の条件のもと控除が認められていました。

今回の改正で、結婚をしていない未婚のひとり親も控除可能になりました。

控除というのは何かというか以下の通りです。

所得税は、基本的に所得を10の区分にわけます。

所得というのは、基本的に収入―経費等です。

10の区分というのは、事業から生じた事業所得、雇用されて働いて得た給与所得、土地や建物等を売却して得た譲渡所得等など収入をどのように得たかにより分類します。

この所得からマイナスできるのが所得控除です。

このマイナス後の金額に所得税の税率を乗じるのでこの控除の金額が多いと税額の圧縮になります。

令和2年度の所得税の改正で基礎控除の変更がありますので、今回はその点について簡単に書きます。

基礎控除

申告するすべての方が、総所得金額からマイナスできる金額です。

総所得金額とは、簡単に言うと所得の合計額です。

令和元年までは、38万円でした。

令和2年度からは、以下の通りとなります。

納税者本人の合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

まとめ

所得が2400万円以下の方は、基礎控除が38万円から48万円になり控除枠が拡大しています。

ただ給与と年金が収入の方は、今まで給与や年金の所得の計算上マイナスできていた金額が10万円減少しています。

これは給与所得控除、公的年金等控除というもので、厳密にいうと違いますが所得を収入―経費などとすると給与・年金の経費部分に当たる金額が10万円減っているということです。

ただ事業のみをしている方などは、基礎控除が10万円増えたことにより減税となる方もいます。

ケースバイケースです。