小規模企業共済

小規模企業共済

小規模企業共済に加入しようと考えています。

国民年金基金、付加年金、iDeCO、つみたてNISAなど検討しました。

その中で、まづは小規模企業共済かなと決めました。

ということですので、本日は、小規模企業共済について書きます。

小規模企業共済

小規模の会社の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金を積み立てる制度です。

借入、節税などメリットがあります。

月々の掛金

月額、1,000円から70,000円です。

500円単位で自由に選択できます。

税法上のメリット

その年に支払った掛金の全額を小規模企業共済等掛金控除として、所得から控除します。

所得とは、所得税の収入から経費などをマイナスしたものです。

中小機構のHPにある小規模企業共済の「加入シュミレーション」のページで計算してみます。

加入年月2020年8月、事業廃止などの見込みを10年後の2030年7月、年収は500万円、月々の掛金10,000円とします。

このページは、課税所得金額を入力する必要があります。

課税所得金額とは、収入から経費などをマイナスし所得を計算し、そこから基礎控除など一定の所得控除を除いた金額です。

今回は、所得控除は基礎控除48万円と小規模企業共済等掛金控除12万円だけと仮定します。

年収は500万円とすると、給与所得は356万円となります。

ここから上記控除合計60万円を差し引きます。

296万円となります。

これが、課税所得金額です。

この金額を入力します。

事業の廃止の場合は1,290,600円の共済金の受け取りとなります。

節税額は、年に所得税12,200円、住民税12,000円となります。

年収が変わらないという前提ですが、10年間で払い込んだ掛金は120万円、節税額は合計所得税122,000円、住民税120,000円です。

受け取れる共済金1,290,600円―支払った掛金1,200,000円は90,600円です。

合計の節税額242,000円と上記90,600円をプラスすると332,600円です。

この金額を支払った掛金で割ります、332,600円÷1,200,000円=27.7%

27.7%を10年で割ると2.77%です。

考え方によりますが、年間利回り2.77%の成果とみることもできます。

共済金

個人事業主が廃業した場合、亡くなったケース、法人の役員の方は、退任した場合などさまざまなケースで共済金が受け取れます。

受け取り方も「一括受取」「分割受取」「一括受取と分割受取の併用」の3種類です。

貸付制度

掛金の納付期間に応じ、貸付限度額の範囲内で、事業資金等を借入できます。

一般貸付制度の場合、現在の利率は1.5%です。

まとめ

今回は、小規模企業共済の支払った掛金の税法上のメリットを中心的に書きました。

受け取った共済金も税法上の取扱いがありますので今後書いていきたいです。