税金の豆知識「所得税の令和2年度改正点のひとり親控除」未婚のひとり親も控除の対象となります。

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令和2年度の所得税もいくつかの改正点があります。

身近なところですと、基礎控除の変更、給与所得控除・公的年金等控除の変更などです。

その中で、ひとり親控除が新設されました。

今までは、寡婦(寡夫)控除というものがありました。

寡婦(寡夫)控除は、配偶者と離婚した・死別した方など一定の条件を満たす人に控除を認めていました。

ひとり親控除というのは、未婚のひとり親(子供がいる方)に新たに所得控除を認めるものです。

所得控除というのはなにか。

所得税の計算では、収入―経費などを所得といいます。

この所得―所得控除=課税所得金額といいます。

この課税所得金額に所得税の税率を乗じます。

所得控除とは、所得税の税率を乗じる前の金額からマイナスできる金額です。

ひとり親控除は、35万円の所得控除となります。

所得税は、超過累進税率といい、所得により税率が変わります。

例えば、10%のときですと、35万円×10%で35,000円の税額を減税する効果があります。

ひとり親控除とはなにか。

要件などを書きます。

ひとり親控除

未婚のひとり親が35万円の所得控除できます。

要件は、以下の3点を満たすことです。

①生計を一にする子供がいること(総所得金額の合計が48万円以下の子供だけです)

生計を一というのは、日常生活の生活費などを共にすることをいいます。基本的に同居をしていれば、生計を一にするとなります。別居していても、認められるケースもあります。

②合計所得金額が、500万円以下であること。

③事実上婚姻関係と同様の事情にある一定の人がいないこと。(住民票で確認します)

まとめ

いままでは、未婚のひとり親に控除はできませんでした。

令和2年度から、35万円の控除が可能になります。

該当する方もいると思いますので、忘れずに令和3年度から扶養控除等申告書に記載してください。