税金の豆知識「所得税の令和2年度改正点のひとり親控除」未婚のひとり親も控除の対象となります。
- 2021.01.15
- 税金
令和2年度の所得税もいくつかの改正点があります。
身近なところですと、基礎控除の変更、給与所得控除・公的年金等控除の変更などです。
その中で、ひとり親控除が新設されました。
今までは、寡婦(寡夫)控除というものがありました。
寡婦(寡夫)控除は、配偶者と離婚した・死別した方など一定の条件を満たす人に控除を認めていました。
ひとり親控除というのは、未婚のひとり親(子供がいる方)に新たに所得控除を認めるものです。
所得控除というのはなにか。
所得税の計算では、収入―経費などを所得といいます。
この所得―所得控除=課税所得金額といいます。
この課税所得金額に所得税の税率を乗じます。
所得控除とは、所得税の税率を乗じる前の金額からマイナスできる金額です。
ひとり親控除は、35万円の所得控除となります。
所得税は、超過累進税率といい、所得により税率が変わります。
例えば、10%のときですと、35万円×10%で35,000円の税額を減税する効果があります。
ひとり親控除とはなにか。
要件などを書きます。
ひとり親控除
未婚のひとり親が35万円の所得控除できます。
要件は、以下の3点を満たすことです。
①生計を一にする子供がいること(総所得金額の合計が48万円以下の子供だけです)
生計を一というのは、日常生活の生活費などを共にすることをいいます。基本的に同居をしていれば、生計を一にするとなります。別居していても、認められるケースもあります。
②合計所得金額が、500万円以下であること。
③事実上婚姻関係と同様の事情にある一定の人がいないこと。(住民票で確認します)
まとめ
いままでは、未婚のひとり親に控除はできませんでした。
令和2年度から、35万円の控除が可能になります。
該当する方もいると思いますので、忘れずに令和3年度から扶養控除等申告書に記載してください。
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