2020年1月1日、日本に住む外国人286万人。所得税の基本、居住者・非居住者とは?
- 2020.08.07
- 税金
総務省は、2020年1月1日現在の住民基本台帳に基づく日本の人口を発表しました。
日本人は、1億2427万1318人で前年に比べ50万5046人減少となりました。
減少幅は、1968年の調査開始以来最大でした。
その中、日本に住む外国人は286万6715人で、前年比19万9516人増加しました。
今回は、外国人の増加ということで、所得税の基本である課税所得の範囲を決める居住者と非居住者について書きます。
所得税
所得税は、1月~12月の収入から経費などを控除し、所得を計算しそこから一定の控除を引いて税額を算出します。
この所得を計算するうえで、税金がかかる所得の範囲を決めなくてはいけません。
国内の所得のみ課税する人、国内・国外すべての所得に課税する方などです。 これを決めるのが居住者か非居住者なのかです。
居住者・非居住者の定義
居住者
日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人です。
さらに、居住者は「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。
非永住者
居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間が合計で5年以下である個人です。
非居住者
居住者以外の個人を非居住者といいます。
税金がかかる所得の範囲(課税所得の範囲)
居住者(非永住者以外の居住者)
所得が生じた場所が日本の内外を問わず、すべての所得について課税されます。
居住者(非永住者)
所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。
ようするに、国内で生じた所得はすべて課税されます。
国外で事業の収入がありそのお金を日本に送金したらこれも課税になります。
非居住者
日本国内で生じた所得に限って課税されます。
まとめ
居住者・非居住者の判定は、国籍などは問いません。
住所・職業・生計を一にする配偶者その他の親族の居住状況・資産の所在を照らし、その人が1年以上国内に居住すると判断できるかで考えます。
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