ホームレス2003年以来最小。所得税の基本、所得の10の区分とは?

ホームレス2003年以来最小。所得税の基本、所得の10の区分とは?

厚生労働省は、2020年1月時点でのホームレスの人の数を発表しました。

3992人で前年同月から563人減り、2003年の調査開始以来最も少なく、3000人台は初めてです。

ただ、河川敷などを巡回し、目視での確認のため、その場にいない人は含まれず実際はさらに多い可能性があります。

今回は、ホームレスの方の人数が最小ということで、所得税の確定申告についての基本である、所得の10種類の区分について書きます。

所得税

所得税は、毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得にかかる税金です。

この所得は、10種類に区分されています。

区分
利子所得預貯金や公社債の利子
配当所得株式や出資の配当
不動産所得土地や建物などの貸付による所得
事業所得事業による所得
給与所得給与、賃金、賞与など
退職所得退職により一時にうける退職手当など
山林所得山林を伐採・譲渡した所得
譲渡所得土地などの資産の譲渡による所得
一時所得生命保険の一時金などの一時的な所得
雑所得上記9つに当てはまらない所得
課税方法

この10種類に区分された所得は、総合課税と分離課税の2種類の課税方法にわかれます。

総合課税は、給与所得など1年間の対象となる所得を合計して、税率を乗じるものです。

分離課税は、土地建物の譲渡などの他の所得と合算せずに所得ごとに決められた税率で課税します。

これが、確定申告をするうえで基本的な所得の区分です。