6月の延べ宿泊者数、前年同月比69.6%減。旅行需要大幅減少。会社の社員旅行、税務上論点は
- 2020.08.02
- 税金
宿泊旅行の需要減少
観光庁が、7月31日に6月の延べ宿泊者数を発表しました。
前年同月比69.6%減の1394万人で、マイナスは5か月連続です。
内訳は、日本人が62.0%減の1376万人、外国人が98.2%減の18万人でした。
今回は、コロナの影響で宿泊者数がおちているということで、旅に関連している税務の取扱いで会社の社員旅行について書きます。
社員旅行
税務上の論点
社員旅行は、参加した人の給与となるかどうかが問題になってきます。
給与となると、負担した旅行代金分の給与の支払いがあったものとして参加者から源泉所得税を徴収する必要があります。従業員分は、給与としても会社の経費にできますが、役員は役員賞与となると損金(会計上の費用のようなもの)になりません。
税金がかかる利益が多くなるということです。
給与として課税しなくてもいい社員旅行
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
国税庁HP
ポイントは4つで、この要件を満たせば例外を除き、原則として給与とはなりません。
・社員に供与する金額が少額であること。旅行費用の会社負担分が10万円程度。
・4泊5日以内であること
・社員の参加割合が50%以上であること
・自己都合で不参加の人に金銭を支払っていないこと
他にも以下場合は、給与若しくは交際費として処理する必要があります。
・役員だけで行う旅行
・取引先に対する接待等の旅行
・実質的に私的旅行と認められる旅行
・金銭との選択が可能な旅行
まとめ
社員旅行は、給与として判断されると源泉所得税の徴収・納付、役員の場合はさらに負担した分が損金(会計上の経費のようなもの)にならないということがおきます。
また、給与課税が後日発覚すると、不納付加算税という罰金がかかることがあります。
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