2020年上半期大手企業の社長交代599社。社長の給与の法人税法の取り扱い

2020年上半期大手企業の社長交代599社。社長の給与の法人税法の取り扱い

日本経済新聞社が、2020年上半期の主要企業の社長の交代調査をまとめました。

社長交代は、599社で前年同期から111社減りこの10年間で最も少なく、女性は10人で全体の割合1.7%となりました。

調査対象は、上場企業と非上場の大手企業です。

社長の給与は、従業員と違い、損金(税務上の費用)にするには一定のきまりがありますので、その中の定期同額給与について簡単に書きます。

役員報酬

会社が、役員に支給する報酬が損金(税務上の費用)になるには、その支払いが定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに該当しなければなりません。

ただし上記3つに該当する場合であっても、不相当に高額な部分は認められません。

定期同額給与

概要

支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期の支給額又は支給額から源泉税・社会保険料の額等を控除した金額が同じであるものを言います。

一定の場合、事業年度の途中での給与の改定が認められています。

事業年度の途中での給与の改定が認められる場合

・事業年度開始の日から3か月以内の定期給与の額の改定。

・法人の役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情による改定。取締役が、急な病気になり入院したため、職務ができないので役員報酬を減額した等です。

・法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由による改定

3月決算法人が、ある役員の報酬を4月~11月を100,000円、12月~3月を150,000円とすると、事業年度開始から3か月以上経過しての給与の改定ですので、増額部分の150,000円―100,000円の50,000円×4か月分の200,000円が損金になりません。

まとめ

基本的に、中小企業等は社長が自分で報酬を決めますので、自分の給与を自由にいつでも増減させることができることになると会社の利益操作に使われてしまいます。

そのために、損金として認める基準を決めています。