雇用調整助成金、12月まで延長検討。助成対象である休業手当の休業補償との税金、社会保険料などの違いは?

雇用調整助成金、12月まで延長検討。助成対象である休業手当の休業補償との税金、社会保険料などの違いは?

厚生労働省は、雇用調整助成金の9月末としている特例措置の期限を延長する検討に入りました。

12月末までの案を軸とします。

6月時点で、失業にはいたっていないが仕事を休んでいる休業者は236万人います。

雇用調整助成金の支給申請件数は8月3日時点で累計68万件で、このうち約57万件に支給を決定しました。

雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)

新型コロナの影響で経営環境が悪化し、事業活動が縮小したため労使間の協定にもとづき休業などを行い、休業手当を支払っている事業主を対象にした助成金です。

今回は、雇用調整助成金の支払い対象となっている休業手当について書きます。

休業手当と休業補償

休業手当

使用者の責に帰すべき事由による休業により支給するものです。

ようするに会社都合で休業している従業員に対して支払います。

支給額

平均賃金の60%以上

所得税

賃金扱いとなるため、課税されます。

雇用保険料・厚生年金保険料・健康保険料

保険料をしはらいます

休業補償(休業補償給付)

従業員の業務上の負傷又は疾病による療養のため休業している場合に支給されます。

支給額

給付基礎日額の60%

休業補償給付と別枠で給付基礎日額の20%の休業特別支給金も支給されます。

実質、合計8割相当です。

所得税

賃金扱いではないため、課税されません。

雇用保険料

保険料を支払う必要はありません

厚生年金保険料・健康保険料

保険料を支払う必要があります。

社会保険は、標準報酬月額という保険料計算の基礎となるものに保険料率をかけて算出して保険料を、毎月納付するものです。

会社に在籍している以上、給料の支払いがない場合も納める必要があります。

まとめ

休業手当と休業補償は税金、社会保険などで取り扱いが違います。賃金として扱われるかどうかの違いです。