6月の平均賃金、前年同月比1.7%減少の44万3875円。所得税の給与の取扱いは?
- 2020.08.18
- 税金
厚生労働省が、8月7日、6月の毎月勤労統計調査を発表しました。
労働者1人あたりの平均賃金を示す現金給与総額は44万3875円でした。
前年同月比で1.7パーセント減少で、3か月連続で低下しました。
就業形態別の給与総額は、正社員などの一般労働者が2.8%減となる一方、パートタイム労働者は0.6%増となりました。
給与総額の減少ということで、今回は給与の所得税の取扱いについて書きます。
所得税
所得税は、10区分の所得にわかれています。
そのうち給与は、給与所得に区分されます。
給与所得
給与所得は、勤務先から支払われる給与、賞与などの所得を言います。
計算方法
収入金額―給与所得控除額=給与所得の金額
収入金額とは、手取り額ではなく、源泉徴収される前の給与、賞与などの金額です。
勤務先から商品などを無償でもらうなど経済的利益も含みます。
給与所得控除
給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができません。
そのため、所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
1,800,000円以下 | 収入金額×40%‐100,000円 550,000円に満たない場合には、550,000円 |
1,800,000円超3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,000円超6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,000円超8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,000円超 | 1,950,000円(上限) |
給与が7,000,000円のときは、給与所得控除額は1,800,000円となり、給与所得は7,000,000円―1,800,000円の5,200,000円となります。
特定支出控除
会社員などが、通勤費・転居費などの一定の要件を満たす費用を支出した場合には、確定申告により控除がうけられるケースもあります。これを特定支出控除といいます。
まとめ
給与を2か所から受けている場合は、すべての給与の金額を合計し、その金額をもとに給与所得控除を計算します。
別々に給与所得控除を計算しないように気を付けてください。
A社から1,500,000万円、B社から6,000,000万円ならば合計の7,500,000をもとに給与所得控除を計算します。
この場合は、1,850,000円の控除となります。
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