税金の豆知識「令和2年度所得税の青色申告特別控除」

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青色申告者の特典はいくつかあります。

青色事業者専従者給与、事業所得などの純損失の繰越しと繰戻し等です。

その中のひとつに青色申告特別控除というものがあります。

青色申告特別控除

事業所得・不動産所得・山林所得がある方の所得から一定額をマイナスできる制度です。

所得とは、収入から経費をマイナスしたものです。

マイナスできる一定額は、以前は10万円と65万円でした。

それが、令和2年分から10万円・55万円・65万円の3パターンになります。

55万円と65万円の控除を受けるにはどうすればいいか。

それを簡単に記載します。

55万円控除

3つの要件があります。

①不動産所得又は事業所得の事業を行っていること

②上記の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳していること。一般に販売されている会計ソフトは複式簿記で記帳します。

③②の記帳で作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除を受ける金額を記載し、法定申告期限内(通常3月15日)に提出すること。

65万円控除

上記55万円の控除の3要件を満たしていることが前提です。

その他に次の2つの要件のうち1つを満たしていることが求められます。

①その年の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存をおこなっていること。

②その年の所得税の確定申告書・貸借対照表・損益計算書をe-Taxにより提出期限までに申告していること。

基本的には一般の方は①ではなく、②のe-Taxの使用により申告が65万円控除を適用する方法となります。

10万円控除

青色申告書で55万円・65万円控除が受けられない方が受けれます。

まとめ

令和2年分から今までの2通りから3通りの控除額となりました。

55万円の要件にe-Taxによる電子申告で基本的に65万円控除となりますので、それほどハードルは高くないです。