自筆証書遺言書保管制度始まる。保管申請の概略。
- 2020.07.14
- 相続
自筆証書遺言書保管制度が7月10日から始まりました。
遺言書には3種類あります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。
自筆証書遺言には今まで、自宅で保管されることが多いため問題点として遺言書の紛失、亡失、相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改ざんのおそれがありました。
今後、法務局に遺言書を預けることができます。保管の申請をするには、遺言者本人が、遺言書保管所である法務局に行く必要があります。本人が、病気などのため法務局に行くことができない場合は、この制度を利用できません。手数料は、1件につき3,900円です。
保管の申請をする遺言書保管所は、
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者の所有する不動産の所在地
上記3つのうち、いずれかを管轄する遺言書保管所となります。
申請書(法務局HPからダウンロード)を作成し、保管の申請を予約します。
予約した日時に、遺言者本人が、遺言書保管所に行きます。持参するものは以下の通りです。
①遺言書(ホッチキス止めはせず、封筒は不要です)
②申請書(記入済みのもの)
③添付書類(本籍の記載のある住民票の写し等(作成後3か月以内))
④本人確認書類(運転免許証等)
⑤手数料(1通につき3,900円)
最後に、保管証を受け取ります。遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載されています。保管証は再発行できません。
自筆証書遺言の保管制度を利用すると、遺言者の死亡後の裁判所による検認が不要になります。相続人の一人に遺言書の証明書を交付したり、閲覧をさせた場合には、他の相続人に遺言書が保管されていることも通知されます。法務局で遺言書の書き方・作成に関する相談はできません。
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