SMBC信託銀行、入出金自由の相続口座提供。2019年7月の民法等の改正による相続預金の払戻し制度とは? 

SMBC信託銀行、入出金自由の相続口座提供。2019年7月の民法等の改正による相続預金の払戻し制度とは? 

SMBC信託銀行は、設定後も自由に入出金できる相続口座の提供を始めます。

名称は「スマート相続口座」です。

相続発生前は、口座の入出金、資産の入替を自由にでき、相続発生時には予め決めた比率で受取人の方に分配されます。

相続発生時に、遺産分割協議書・戸籍謄本の提出が不要です。

利用時の手数料は33万円で、一定の場合は無料となります。

相続発生時に予め決めた条件で受取人に分配する商品は他に遺言代用信託があります。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度

相続では、個人が亡くなられた後、口座が凍結されてしまい預金がおろせなくなり、相続人の生活費や被相続人の葬式費用などの支払いが困難になるケースがあります。

相続された預貯金は、遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独での払い戻しは原則できません。

このため、2019年7月1日に遺産分割前の相続預金の払戻し制度が始まりました。

一つは、家庭裁判所の判断による払戻しができる制度です。

もう一つは、家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができるものです。

こちらは、各相続人が、相続預金の口座ごとに、

相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分

の計算式で求められる金額を、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けられる制度です。

ただし、同一の金融機関からの払戻は150万円が上限となります。

必要書類は、本人確認書類の他に概ね以下の通りです。

①亡くなられた方の、除籍謄本、戸籍謄本又は全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)
②相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
③預金の払戻しする方の印鑑証明書

ただし、金融機関ごとに、必要となる書類が異なる場合があるので確認が必要です。