三井住友信託銀行、遺言作成で新サービス。そもそも遺言の種類は?
- 2020.08.25
- 相続
三井住友信託銀行は、8月中に高齢者が自ら書く遺言の作成を支援するサービスを立ち上げます。
民法の改正で、法務局は7月から遺言書の保管を始めました。
三井住友信託銀行は、偽造や紛失の恐れが少なくなることから、自筆証書の作成が増えるとみています。
今回は、三井住友信託銀行が遺言で新サービスを開始ということで、遺言の種類について書きます。
遺言
遺産相続で遺言書の内容は、法律で定めた相続の割合より優先されます。
そのため、被相続人が亡くなり、相続が開始したら、まず遺言書があるかどうか確認する必要があります。
その遺言書にはいくつかの種類があります。
自筆証書遺言
遺言者が自筆で遺言書を作成する方法です。
財産目録については、パソコン作成も認められました。
自筆でいつでもどこでも作成可能ですので、作るのが簡単で安価というメリットがあります。
ただ、紛失・偽造・改ざん、法的な不備があり遺言書として無効となる恐れがあります。
公正証書遺言
2人の証人が立ち会い、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する方法です。
検認手続きが不要で、公証人が作成するため形式の不備で無効になるリスクを軽減できます。
デメリットは、証人の立ち合いが必要ですので、遺言の内容が他人に知られてしまうこと、そして費用がかかることがあります。
秘密証書遺言
本人が遺言書に署名・押印した後、封筒などに入れ封印して公証役場で証明してもらう方法です。
メリットは、遺言の内容を秘密にでき、その上遺言の存在は明確にできることです。
デメリットは、自筆証書遺言と同じく法的不備による無効の可能性があること、費用がかかることです。
まとめ
遺言は、亡くなった方の最後の意思表示です。
相続のときに、最優先されるものですが、遺留分という法定相続人の最低限の権利を保障する制度もありますので、ご注意ください。
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