厚生年金保険料上限上げる。厚生年金の種類・要件は?

厚生年金保険料上限上げる。厚生年金の種類・要件は?

会社員らが加入する厚生年金の保険料が9月から引き上げられます。

月収が63.5万円以上ある高所得が加入者が対象です。

本人と会社が負担する保険料は合わせて月5,490円高くなります。

9月以降、月収63.5万円以上の人を対象に新たな上限として65万円の標準報酬月額を設定します。

日本年金機構は、20歳から40年間、従来の上限額で保険料を納め続けると、新たな上限額で保険料を納め続ける場合と比べると、新たな上限の方が受給額は年8万円ほど増えます。

今回は、厚生年金保険について書きます。

厚生年金保険

厚生年金保険は、老齢、死亡、障害から本人・家族の生活の不安などを解消するための公的年金制度です。

給付される保険の種類
老齢厚生年金(支給要件)

・厚生年金の被保険者期間が1か月以上であること。

・保険料納付済み期間+保険料免除期間+合算対象期間=10年以上であること

その他に特別支給の老齢厚生年金、加給年金などがあります。

障害厚生年金(支給要件)

・厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日があること

・障害の認定日に障害等級1級、2級又は3級の障害の状態にあること

・初診日の前日に次のいずれか満たしていること

1.初診日のある月の前々月までに保険料を滞納している期間が1/3以下であること

2.初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料に未納がないこと

その他にも、配偶者加給年金などがあります。

遺族厚生年金(支給要件)

・被保険者が死亡したとき

・被保険者であったものが、被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき

上記2つは、死亡日の前日に次のいずれか満たしていること

1.死亡日のある月の前々月までに保険料を滞納している期間が1/3以下であること

2.死亡日において65歳未満であり、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料に未納がないこと

・1級・2級の障害厚生年金を受けられるもの方が死亡したとき

・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているものが死亡したとき

・老齢厚生年金を受給している人が死亡したとき

その他に、中高齢寡婦加算などがあります。

まとめ

厚生年金は、遺族厚生年金、障害厚生年金、老齢厚生年金などの種類があります。

支給要件に注意してください。

障害厚生年金などの未納期間がないことの要件で、初診日以降に滞納分などの保険料の支払いをしてもカウントされないので注意してください。