ふるさと納税の2019年度の寄付額4875億円。寄付による返礼品。その所得税の取扱いは?
- 2020.08.16
- 税金
総務省は、2019年度のふるさと納税による寄付額が4,875億円だったと発表しました。
前年度から4.9%の減少です。
返礼額を寄付額の3割以下とする制度が19年6月に始まりました。
その結果、自治体間の過度な返礼品競争に一定の歯止めがかかったとみられます。
今回は、所得税のふるさと納税の返礼品の取扱いについて書きます。
所得税
所得税は、1月~12月までの収入金額から経費などをマイナスし所得を計算し、そこから配偶者控除などの一定の控除を差し引き、所得税率を乗じるもととなる金額を算出します。
その金額から、さらに配当控除などをマイナスします。
寄付金は、所得から差し引く場合と税額からマイナスするケースがあります。
寄付金に関連し、ふるさと納税をすると返礼品が送付されてきます。
ふるさと納税の返礼品
ふるさと納税の返礼品は、所得税の一時所得に該当し、税金がかかります。
地方公共団体は法人とされますので、法人からの贈与に該当するためです。
一時所得の金額の計算
総収入金額―収入を得るために支出した金額―特別控除額(最高50万円)
一時所得がふるさと納税の返礼品のみである場合には、そのすべての合計が50万円以下ならば税金はかかりません。
他に一時所得(満期保険金など)がある場合には、それらの合計に返礼品をプラスし計算します。
返礼品の評価
返礼品をいくらで評価するか。返礼品は「寄付金の3割以下」「地場産品」という基準があります。
そのため、商品券などではないという前提で、返礼品の評価は、まずは商品等の時価。若しくは、寄付金額の3割の価格と言うことができます。
まとめ
所得税の寄付金は、ふるさと納税を寄付をした自治体が5団体以下ならば確定申告が不要な「ふるさと納税ワンストップサービス特例制度」が利用できることとなりました。
この制度は、申請書の提出後に住所などの変更があった場合は届け出が必要なので注意してください。
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