会社が休業中だが、休業手当を受け取れない方が休業者自らの申請で受給できる新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が開始。最高月33万円支給。

会社が休業中だが、休業手当を受け取れない方が休業者自らの申請で受給できる新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が開始。最高月33万円支給。

国から生活資金をもらえる新しい制度が始まります。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金です。7月10日から郵送申請の受付が開始される予定です。

対象者は、中小企業に雇用されている労働者で新型コロナウイルスの影響で令和2年4月1日~9月30日までの間に事業主の指示により休業しているにもかかわらず、休業手当を受けられない方です。
雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイト、派遣元事業主の指示で休業し、休業手当を受け取れない登録型派遣の方、新卒で入社したばかりで、入社時期が繰り下げられた結果、1日も勤務していない方も対象となります。雇用関係がないフリーランスの方は、対象となりません。

支給金額は、休業前の1日当たりの平均賃金×80%×(各月の日数―就労した又は労働者の事情で休んだ日数)です。休業前の1日当たりの平均賃金×80%は11,000円が上限となります。

必要書類は①申請書(厚生労働省HPからダウンロード)②支給要件確認書(厚生労働省HPからダウンロード)③本人確認書類(運転免許証等)④口座確認書類(振込先口座が確認できるキャッシュカードや通帳の写し)⑤休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの(賃金台帳、給与明細、賃金の振込通帳等。振込通帳しかない場合で、社会保険料等各種控除前の金額が不明な場合は、控除後の金額で給付額を算定することとなります。)です。

支給要件確認書に事業主が記入する欄がありますが、協力が得られない場合は、事業主欄が空欄でも受付されます。ただ、労働局から企業に対して調査がありますので、申請から支給まで時間がかかります。
通常の場合、書類が整っている場合は2週間程で支給される予定です。