雇用調整助成金、日額上限8,330円から15,000円の約2倍に拡充。経営者にとって焼け石に水か僅かな救いか

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雇用調整助成金(新型コロナ特例)が、4月1日から9月30日までを緊急対応期間と位置付けさらなる特例措置を実施します。
この措置により、上限額及び助成率の引上げ等を行います。
助成金額の1日の上限額が8,330円から15,000円の約2倍になります。助成率も、労働者に支払う休業手当等の最大10/10が助成され、大企業は2/3、中小企業は4/5、解雇等を行わず雇用を維持した場合は大企業3/4、中小企業が10/10となります。

助成額は、(平均賃金額×休業手当等の支払い率)×上記の助成率(1人1日あたり15,000円が上限)です。
支給限度日数は、1年間で100日、3年で150日ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年9月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数には含めず別に支給を受けれます。

支給対象は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされ、従業員の雇用を維持するため、「労使間の協定」に基づき、休業などを実施し、休業手当を支払っている事業主です。
助成対象は、事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などです。
学生アルバイト等、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、緊急雇用安定助成金の助成対象となります。

その他にも、休業者が勤め先を通さず国から生活資金をもらえる新しい制度の受付も7月10日から始まります。月33万円を上限に休業前の平均賃金の8割支給となります。