新生児に給付金!地方創生臨時交付金を財源として、特別定額給付金の対象からもれた新生児に、自治体が独自の給付金を配ることを政府が容認

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政府は、自治体が地方創生臨時交付金を財源として、特別定額給付金の給付対象からもれた新生児に、独自の給付金を配ることを容認します。
地方創生臨時交付金とは、予算額3兆円で、新型コロナへの対応のために国から地方に配られたお金です。

今までは、4月27日が基準日で、この時点で住民基本台帳に記載されている人が特別定額給付金の対象で、28日以降に住民登録された新生児らは対象外となっていました。
要するに、4月28日以降にうまれた子どもは特別定額給付金はもらえないのです。1日でも遅れてうまれた子は給付対象になりません。

これに、不公平感がでていました。

現在、自治体独自の給付金の実例がでてきています。

小海町(長野県)は、給付金をもらう権利がある人を令和2年4月27日時点で小海町に住民登録され、町内に居住実態があり、これからも町内に居住する意思を持つ父又は母。対象者を令和2年4月28日から令和3年4月1日にうまれた新生児。一人につき10万円が申請した世帯主の口座に支給されます。
川島町(埼玉県)の場合、対象者は、令和2年4月28日から令和3年3月31日までにうまれた子どもで、令和3年3月31日までに川島町に住民登録した方としています。支給額は、一人につき10万円です。

住んでいる自治体によって新生児の給付への対応から対象者等支給条件も異なるので注意が必要です。個人的には、何例か給付条件等の実例もでできていますので、うちの自治体はださないとは言えないと思います。どの自治体も新生児の給付金をだすのではないかと考えます。