JTB、社員約13,000人の冬のボーナス支給せず。今後、働き方を考える会社員のかた。兼業副業時の社会保険等の取り扱い

JTB、社員約13,000人の冬のボーナス支給せず。今後、働き方を考える会社員のかた。兼業副業時の社会保険等の取り扱い

大手旅行会社JTBが社員約13,000人に冬のボーナスを支給しないことを決めました。冬のボーナスを支給しないのは1989年以来で初めてです。

今後、働き方を考えるうえで、会社員が兼業副業する場合の労働時間・社会保険等の取り扱いが問題になります。

労働時間は、会社員が他の会社に雇われ兼業・副業する場合は、現在、過重労働をさけるため本業と副業の労働時間を通算して管理する必要があります。労働基準法の労働時間の規制が適用され、通算して原則1日8時間、週40時間をこえてはならないこととなります。
例えば、企業Aで6時間働いていた社員が、後から企業Bと労働契約を締結し3時間働いたら、2つの労働時間を通算し、法定労働時間を超えた企業Bに1時間の割増賃金を支払う義務が生じます。

社会保険関係等は、まず本業で会社に所属し、社会保険に加入しているかたで、副業を個人で行う場合は、雇用保険、社会保険ともに保険料が増えることはありません。
雇用保険の場合、複数の会社・個人事業主に雇われていて、それぞれの雇用関係が雇用保険の加入条件を満たす場合には、生計を維持するために必要な主たる賃金を受ける雇用関係だけ被保険者となります。要するに、主たる賃金を受け取っている1か所だけ該当します。本業として働く会社の収入のみ、保険料が徴収されます。

厚生年金保険・健康保険・介護保険は、複数の雇用関係に基づき複数の会社等に勤務する場合は、会社ごとに社会保険の適用関係を満たすか判断し、労働時間等を合算して判断したりはいたしません。それぞれの会社等で加入条件を満たす場合は、本業・副業の収入を合算した金額をもとに計算して、保険料を決めます。

副業兼業することによって、雇用保険料は増えませんが、社会保険料は増加する可能性があります。