父親の産休制度創設へ。現在の女性の産休制度は?
- 2020.07.28
- 働くこと
男性の育児休暇の現状
政府は、男性の育児参加を促すため、新しい休業制度を創設する方針を固めました。
現在は、母親にしか取得が認められていない産休制度の父親版です。
厚生労働省の調査では、2018年度の育休取得率は、女性82.2%に対し、男性は6.16%と経済的事情などから男性の育休が進んでいませんでした。
父親の産休制度は育児休業よりも休業中の給付金を手厚くし、家計の収入減を抑えることを検討しています。
政府は来年の通常国会に育児・介護休業法などの改正案を提出する予定です。
今回は、男性の産休制度ということですので現在ある女性の産休制度について書きます。
女性の出産
女性の出産に関する給付には、出産育児一時金と出産手当金があります。
その他にも、産前産後の休業期間中の社会保険料の免除という制度もありますが、今回は出産手当金について簡単に記します。
出産手当金
出産のため会社を休んだ時に支給されるものです。
支給要件
・被保険者が出産したこと
・産前産後の一定期間仕事をせず、給与を支払いを受けなかったこと
支給期間
出産日前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの期間で、会社を休み給与の支払いがなかった期間
支給額(日額)
支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日です。
月収20万円の場合は、200,000円÷30日×2/3×98日で約43万円です。
まとめ
出産に関する給付は、フリーランス・個人事業主は出産手当金がうけれず、その後の育児についても育児休業給付金が支給されません。やはり現在は、フリーランスの方には、出産育児に関しても不利な現状です。
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