新型コロナの影響で解雇、雇い止め7月1日時点で31,710人。失業手当の受給要件は?
- 2020.07.05
- 働くこと
新型コロナの影響で解雇、雇い止めが7月1日時点で31,710人となりました。
内訳は、6月26日時点では、宿泊業5,613人、飲食業4,194人、製造業が4,133人となります。
5月に失業手当を受け取り始めた人は、143,696人で前年同月比13%増です。
雇用保険の基本手当(通常の失業給付)は、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、再就職するために支給されるものです。
基本手当の支給を受けることができる日数は、離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定し、90日~360日となります。
受給要件は二つあり、一つはハローワークに来所し、求職の申し込みを行い、就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることです。そのため、病気やけがのためすぐに就職できない、妊娠・出産・育児のためすぐに就職できない等は基本手当を受けることができません。
もう一つは、一般の離職者(自己都合の離職等)の場合は、離職の日前2年間に、被保険者の期間が通算して12か月以上であること。特定受給資格者(解雇、倒産等による離職)、特定理由離職者(自己都合による退職でも、自分の意志に反する正当な理由がある場合、有期労働契約の契約が満了し更新を希望したが、更新がないことによる離職等)は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あることとなります。
70歳まで働くことを推奨する中、今後増加が見込まれるフリーランス、自営業にも自己責任が原則ですが、最低限のセーフティネットが充実すればと願います。
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